出埃及記 22 – CCBT & JCB

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

出埃及記 22:1-31

賠償條例

1「倘若有人偷了別人的牛羊,然後宰了或賣了,他要用五頭牛抵償一頭牛,四隻羊抵償一隻羊。 2倘若有人打死正入屋偷竊的賊,這人不算犯殺人罪。 3倘若事情發生在白天,家主就犯了殺人罪。倘若盜賊被擒,他就要賠償家主,若他一無所有,就要把他賣為奴隸作賠償。 4倘若他偷的牲畜如牛、羊或驢在他手上還活著,他要償還失主雙倍。

5「倘若有人在田野或葡萄園裡牧放牲畜,任由牲畜吃別人田裡的農作物或葡萄,他必須拿自己田裡最好的農作物或葡萄作賠償。 6倘若有人在自己的田間焚燒荊棘,不小心燒掉了別人的莊稼、禾捆或整個田園,那生火的人就要賠償一切損失。

7「倘若有人把金錢或物件交給鄰居保管,鄰居家遭盜,盜賊被緝拿歸案後要賠償雙倍; 8倘若沒捉到盜賊,鄰居就要到審判官那裡證明自己沒有偷拿。 9倘若二人之間有什麼糾紛,無論是為了牛、驢、羊、衣服或失物,爭執的雙方要把案件呈報審判官,審判官判誰敗訴,誰就要賠償雙倍。 10倘若有人把驢、牛、羊或別的牲畜交給鄰居看管,牲畜死傷或被人搶走,並且無人看見, 11看守的人就要在耶和華面前起誓沒有動鄰居的東西,這樣失主就應當作罷,看守的人不用賠償。 12但若牲畜是被人偷去的,受託人就要賠償失主。 13倘若牲畜被野獸咬死,受託人要把殘骸帶來當證據,無需賠償被咬死的牲畜。 14倘若有人向鄰居借牲畜,牲畜受傷或死掉,而當時物主不在場,借的人就要賠償。 15倘若物主當時在場,借的人就不用賠償。倘若牲畜是租來的,租的人只需付租金不用賠償。

社會條例

16「倘若有人誘姦了尚未許配的處女,他就要交出聘禮,娶她為妻; 17倘若女方家長反對婚事,男方要付出相當於聘禮的金錢給女方家長。

18「凡行邪術的女人,必須被處死。

19「與動物性交的人,必須被處死。

20「祭拜耶和華以外的其他任何神明的人,必須被處死。

21「不可欺壓在你們中間寄居的人,因為你們在埃及也做過寄居的人。

22「不可虧待寡婦和孤兒, 23倘若你們欺凌他們,他們向我呼求,我必聽他們的呼求, 24向你們發怒,用刀殺掉你們,使你們的妻子變為寡婦,兒女成為孤兒。

25「倘若有貧苦的同胞向你借錢,你不可像放債的一樣從中取利。 26倘若他把衣服給你作抵押,你要在日落之前把衣服還給他。 27因為他只有這件蔽體的衣服,若是沒有,他晚上如何睡覺?他若呼求我,我必定幫助他,因為我是仁慈的。 28不可褻瀆上帝,也不可咒詛百姓的官長。 29你們要向我獻上五穀和新酒,不可遲疑耽延。要把你們的長子獻給我。 30也要獻上頭生的牛羊,牠們生下來後可以留在母親身邊七天,第八天要獻給我。 31你們要做我聖潔的子民,不要吃田野間被野獸咬死的牲畜,要把牠丟給狗吃。

Japanese Contemporary Bible

出エジプト記 22:1-31

22

財産の保護

1人が牛か羊を盗み、それを殺したり売り飛ばしたりしたなら、五倍の罰金を払わなければならない。盗んだ牛一頭につき五頭分を弁償する。羊の場合は四倍にし、盗んだ羊一頭につき四頭分を返す。

2どろぼうが家に押し入るところを見つけ、捕まえて殺しても、殺した者は無罪である。 3ただし、昼間であれば殺人とみなされ、有罪となる。どろぼうして捕まった場合は、損害を全額弁償しなければならない。できなければ、奴隷として身を売ってでも弁償する。

4牛、ろば、羊、そのほか何でも盗みの現行犯として捕まったなら、二倍にして償わなければならない。

5放した家畜が他人のぶどう畑に侵入したり、わざと人の畑に家畜を放して作物を食べさせたりした場合は、損害の全額を弁償しなければならない。畑の持ち主に、最良の収穫に見合う分を支払う。

6野焼きの最中に火が燃え広がって人の畑に燃え移り、刈り穂や穀物を焼いた場合、出火させた者は損害の全額を弁償しなければならない。

7隣人に預けた金や物が盗まれた場合、どろぼうが捕まれば、その犯人が損害の倍額を支払う。 8犯人が捕まらない場合は、貴重品を預かった者は神の前で裁判を受け、自分が盗んだのではないことをはっきりさせなければならない。

9牛、ろば、羊、衣類、そのほか何でも紛失した場合、持ち主がほかの人に疑いをかけ、しかも、相手がそれを否認する場合は、双方が神の前で裁判を受ける。神に有罪と宣告された者は、損害の倍額を支払わなければならない。

10ろば、牛、羊、そのほかどんな動物でも、人に預け、死ぬか傷つくか盗まれるかした場合、それが実際にどうであったかを報告する目撃者がいない場合は、 11預かった者は、自分が盗んだのではないことを神に誓わなければならない。持ち主がその言い分を受け入れれば、弁償の必要はない。 12しかし、その家畜が確かに盗まれたのであれば、預かっていた者は持ち主に弁償しなければならない。 13また、野獣に襲われたのであれば、証拠として、食い荒らされた死体を持って来なければならない。この場合は弁償の必要はない。

14人から家畜を借り、それが傷つくか死ぬかして、しかも、持ち主がその場に居合わせなかった場合は、借りた者が弁償しなければならない。 15しかし、持ち主が居合わせた場合は弁償の必要はない。ただし、有料で借りたものについては、借り賃はきちんと払わなければならない。

道徳的規定

16だれとも婚約していない女性を誘惑し、彼女と関係を結んだ者は、しきたりどおりの結納金を支払って彼女を妻にしなければならない。 17しかし、父親が結婚に反対の場合は慰謝料を払う。

18女の呪術師は死刑に処せられる。

19動物と性的関係を持つ者はすべて死刑に処せられる。

20唯一の主以外の神々にいけにえをささげる者は死刑に処せられる。

21在留異国人を苦しめてはならない。自分たち自身がエジプトで外国人だったことを忘れてはならない。

22未亡人や孤児につらく当たってはならない。 23少しでもそんなことがあれば、彼らはわたしに助けを求めるだろうし、わたしは必ず彼らを助ける。 24わたしの怒りは燃え上がり、剣であなたがたを殺す。あなたがたの妻が未亡人に、子が孤児になる。

25困っている仲間のヘブル人(イスラエル人)に金を貸す場合、利息を取る普通の取り引きをしてはならない。 26服を借金のかたに取ったら、夕方には返さなければならない。 27おそらくそれが、彼の体を暖める唯一の物だからである。着る物もなくて、どうして眠ることができるだろう。もし返さなければ、彼はわたしに助けを求めるだろう。わたしは願いを聞き、彼を助ける。わたしは情け深いからである。

祭儀的規定

28神を冒瀆してはならない。国の指導者をのろってはならない。

29収穫物やぶどう酒のささげ物、また長男を買い戻す金をささげるのに、遅れてはならない。

30牛と羊の初子は七日間、母親のそばに置き、八日目にささげなさい。

31あなたがた自身が聖なるもの、わたしの特別な民だから、野獣に殺された動物の肉を食べてはならない。死体はそのままにして、犬に食べさせなさい。