出埃及記 21 – CCBT & JCB

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

出埃及記 21:1-36

如何對待奴僕

1「你要向百姓頒佈下列法令。 2你若買一個希伯來人當奴僕,他必須服侍你六年,到第七年便可以獲得自由,不用支付任何贖金。 3倘若買他的時候,他是單身,那麼期滿的時候,他可以單身離開。如果他跟妻子一同被買,就可以帶妻子一起離開。 4倘若主人給他娶了妻,妻子生了兒女,那麼期滿的時候,他只能單獨離開,他的妻兒要歸主人。 5倘若奴僕說,『我愛我的主人和我的妻子兒女,我不願意離開他們做自由人。』 6主人就要帶他到審判官面前,讓他靠著門或門框,用錐子為他穿耳洞。這樣,他就要永遠服侍主人。 7倘若有人把女兒賣為奴婢,她不可像男僕那樣離開。 8倘若買她的主人本想把她留在身邊,後來卻不喜歡她,就應當讓她贖身。主人無權把她轉賣給外族人,因為是主人對她不守信用。 9倘若是買來給自己的兒子,就要把她當作自己的女兒一般看待。 10倘若有人娶了奴婢為妻,後來又另娶,他還是要照常供給她飯食和衣服,並履行同房的義務。 11倘若主人不履行以上的三個條件,奴婢就可以隨時離開,不用繳付任何贖金。

如何處理人身傷害

12「打人致死的,必須被處死。 13倘若不是故意殺人,而是上帝許可那人死在他手裡,他就可以逃往我指定的地方。 14倘若是蓄意殺人,就算他逃到我的祭壇那裡,也要把他拉出來處死。 15毆打父母的,必須被處死。 16綁架他人販賣或自用的,必須被處死。 17咒罵父母的,必須被處死。 18倘若鬥毆時一方用拳頭或石塊致另一方受傷、躺臥在床,但不至於死, 19日後能起床扶著拐杖走路,傷人者便不算有罪,但要賠償受傷者停工期間的損失,並要負責醫好他。

20「倘若有人用棍子打他的僕婢,導致他們當場死亡,他必須受懲罰。 21倘若傷者過了一兩天才死去,主人就可免刑,因為死者是他的財產。 22倘若有人彼此鬥毆,傷了孕婦,導致早產,但未造成其他傷害,傷人者要按她丈夫所要求的金額,經審判官判定以後,如數賠償。 23倘若孕婦身體其他部位也受了傷,傷人者就要以命償命, 24以眼還眼,以牙還牙,以手還手,以腳還腳, 25以燒傷還燒傷,以創傷還創傷,以毆打還毆打。

26「主人若打壞僕婢的一隻眼睛,就要因僕婢眼睛受傷而使僕婢得自由。 27同樣,倘若他打掉了僕婢的一顆牙齒,也要因此而釋放他。

28「倘若有牛牴死了人,要用石頭打死那頭牛,並且不可吃牠的肉,牛的主人可算無罪。 29但倘若牛常常用角傷人,並且已經有人向牛的主人投訴,他卻不拴好牛,以致牛牴死了人,就要用石塊打死牛,並處死主人。 30若判他以罰款抵命,不論金額多少,他都得照付。 31牛若牴死了別人的兒女,也要照以上的條例辦理。 32牛若牴死了別人的僕婢,牛的主人要賠三百三十克銀子21·32 三百三十克銀子約是當時一個奴僕的身價。給那僕婢的主人,並要用石頭打死牛。 33倘若有人打開井蓋或挖了井後不把井口蓋好,以致有牛或驢掉進井裡, 34井的主人就要賠償牲畜的主人,死牲畜則歸井的主人。 35倘若某人的牛牴死了別人的牛,兩家的主人就要賣掉活牛,平分所得,同時也要平分那頭死掉的牛。 36倘若素知牛好牴,主人卻沒有拴好牠,他就要以牛還牛,死牛則歸他。

Japanese Contemporary Bible

出エジプト記 21:1-36

21

奴隷について

1ほかに守らなければならないおきてには、次のようなものがある。

2ヘブル人(イスラエル人)の奴隷を買う場合は、六年の間仕事をさせたあと、七年目には無償で自由にしなければならない。

3奴隷になった時は独身で、のちに結婚した男の場合は、男だけが自由にされる。奴隷になる前に結婚していたなら、妻もいっしょに自由にされる。 4しかし、主人が妻を与え、息子や娘が生まれたのであれば、妻と子どもたちは主人のものだから、自由の身になるのは夫だけである。

5しかし、もし彼が、『自由になるより、ご主人様や妻子といっしょにいたい』とはっきり宣言するなら、 6主人は彼を裁判官のもとへ連れて行き、公にこの家に仕え続ける奴隷であることを示すため、彼の耳をきりで刺し通さなければならない。そのあと彼は一生主人に仕えることができる。

7娘を奴隷に売る場合は、六年たっても、男奴隷のように自由を与えてはならない。 8主人は、いったん自分のものにした女が気に入らなくなったら、必ず彼女を買い戻せるようにしてやらなければならない。彼女を傷つけたのだから、外国人に売り飛ばす権利はない。 9ヘブル人の女奴隷と息子を婚約させたなら、もはやその女を奴隷として扱ってはならない。娘と同じに考えるべきである。 10自分が女奴隷と結婚し、そののち別の妻を迎えた時は、彼女への食べ物や衣類の割り当てを減らしてはならないし、夫婦の営みをおろそかにしてもいけない。 11この三つの点で少しでも主人に落度があれば、女は金を支払わずに自由に家を出てかまわない。

傷害を受けた場合

12人を強く打って死なせた者は死刑に処せられる。 13しかし、殺意がなく、事故でそうなった場合は、むしろ、神であるわたしがそうしたと言ってよいかもしれないので、わたしが彼の安全な逃げ場所を指定する。そこへ逃げ込めばいのちは助かる。 14しかし殺意を持って計画的に人を殺した者は、たとえわたしの祭壇から引きずり降ろしてでも、殺されなければならない。

15自分の父または母を打つ者は死刑に処せられる。

16誘拐した者は死刑に処せられる。人質を手もとに置いている時に逮捕された場合でも、すでに奴隷として売り飛ばした場合でも同じである。

17自分の父または母の悪口を言ったり、のろったりする者は死刑に処せられる。

18人がけんかをし、一人が石かこぶしで相手を打って傷つけ、そのために一命はとりとめたが床につかなければならなくなった場合、 19たとえ、少々不自由であっても歩けるまでに快復したときは、打った男は刑罰を免れる。ただし、完全に傷が治るまで、いっさいの損害の弁償をし、治療費は全額払わなければならない。

20人が、男奴隷でも女奴隷でも、奴隷を打って死なせたなら、必ず罰せられる。 21ただし、奴隷が一日、二日の間に死ななければ罰せられない。奴隷はその人の所有物だからである。

22人が争ったときに妊娠中の女を傷つけ、女は助かったものの流産した場合、彼女を傷つけた男は、裁判官が認める範囲で、女の夫が要求するだけの罰金を支払わなければならない。 23しかし、母親まで死ぬようなことになれば、男は死刑に処せられる。

24もし女の目が傷ついたら、償いとして男の目を傷つけ、歯が折れたら歯を折る。手には手を、足には足を、 25やけどにはやけどを、傷には傷を、むちにはむちをもって償わなければならない。

26人が、男奴隷でも女奴隷でも、奴隷の目を打ち、そのために目が見えなくなってしまったら、奴隷は目の代償として自由にされる。 27人が奴隷の歯を折ったら、その歯の代償として彼を自由にしなければならない。

28牛が男または女を突いて死なせたなら、その牛は石で打ち殺さなければならない。その肉は食べてはいけない。しかし、牛の持ち主は罰せられない。 29ただし、その牛が人間を突くくせがあるとわかっていた場合、そして、持ち主がそのことを知っていながら、なお管理を十分にしていなかったのであれば、牛は石で殺され、持ち主も死刑に処せられる。 30しかし被害者の身内の者が願うなら、補償金を取って釈放することもできる。金額は裁判官が決める。

31牛が少年あるいは少女を突いた場合も、同じ規定が適用される。 32もしその牛が、男でも女でも奴隷を突いた場合は、その牛の持ち主は奴隷の主人に銀貨三十枚を支払い、牛は石で打ち殺さなければならない。

財産が損害を受けた場合

33人が井戸を掘り、ふたをしなかったために、牛やろばが落ちた場合は、 34井戸の持ち主は家畜の持ち主に、損害の全額を弁償しなければならない。ただし、死んだ家畜は井戸の持ち主のものになる。

35牛がほかの人の牛を傷つけて死なせた場合は、生きているほうの牛を売り、その代金と死んだ牛を、双方の持ち主が半分ずつ分ける。 36しかし、もともと突くくせがあるとわかっていたのに、牛の所有者が管理を十分していなかったのであれば、代金を分け合うことはしない。生きている牛の所有者は、全額を弁償しなければならない。ただし、死んだ牛は彼のものになる。