申命記 22 – CCBT & JCB

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

申命記 22:1-30

其他條例

1「如果你們看見同胞的牛或羊走迷了路,不可視而不見,要把牠帶回去交給主人。 2如果主人離你們很遠,或者你們不知道主人是誰,就要把牠牽回家,等主人來找時再還給主人。 3見到同胞遺失的驢、衣物或其他東西,都要這樣處理,不可視而不見。 4如果在路上看見同胞的牛或驢倒在地上,不可視而不見,要幫忙把牠扶起來。

5「女人不可穿戴男人的衣物,男人也不可穿戴女人的衣物,因為這是你們的上帝耶和華所憎惡的。

6「如果你們在路邊、樹上或地上看見鳥巢,裡面有雛鳥或蛋,並有母鳥伏在上面,不可把母鳥和雛鳥一起取走。 7你們可以取走雛鳥,但要放走母鳥。這樣,你們就會凡事順利,得享長壽。

8「建造新房時,要在房頂22·8 以色列人的房子都是平頂房。上安設圍欄,免得有人從房頂上掉下來,由你們承擔流血之罪。

9「你們不可在葡萄園裡種別的作物,否則你們的收成和園中的果子都要充公。 10不可讓牛和驢同負一軛耕地。 11不可穿由羊毛和細麻合織的衣物。

12「要在外袍的四角綴上穗子。

有關女子貞操的條例

13「如果有人娶了妻子,與她同房後卻不喜歡她, 14誹謗她,說,『我娶她時,發現她已經不是處女』, 15女方父母就要把憑據拿到城門口的長老們面前,證明女兒的貞潔。 16女方的父親要對他們說,『我把女兒嫁給這個人,現在他不喜歡我女兒, 17誹謗她,聲稱她結婚時已經不是處女,但這裡有我女兒貞潔的憑據。』女方父母要把女兒新婚之夜用過的床單在長老們面前展開。 18長老們就必須抓住那人懲處他, 19罰他賠償一公斤銀子給女方的父親,因為他誹謗了一個以色列的處女。那女子仍要做他妻子,丈夫終生不可休她。

20「但如果那人的指控屬實,沒有找到那女子貞潔的憑據, 21就要把她帶到她父親的家門前,由本城的人用石頭打死她。因為她婚前淫亂,在以色列做了可恥的事。你們必須除掉你們中間的罪惡。

22「如果有人與有夫之婦通姦,必須處死姦夫和淫婦,這樣就從以色列除掉了罪惡。

23「如果有人在城中遇見已經訂婚的女子,與她行淫, 24你們必須把二人帶到城門口,用石頭打死他們。那女子該死,因為她在城中卻沒有高聲呼救;那男子該死,因為他姦污了別人的妻子。你們必須除去你們中間的罪惡。

25「如果有人在野外遇見已經訂婚的女子,強姦了她,必須處死那男子。 26但不可處死那女子,因為她沒有犯該死的罪,她像被攻擊、殺害的人一樣是無辜的。 27因為她是在野外被強姦,即使喊叫也無人救她。

28「如果有人強姦了未訂婚的處女,被抓住後, 29這人要付給女方的父親六百克銀子,並娶她為妻,終生不可休她,因為他姦污了她。

30「人不可娶他父親的妻妾,因為這是對他父親的羞辱。

Japanese Contemporary Bible

申命記 22:1-30

22

同族への配慮、性的関係に関する規定等

1迷い牛や羊を見つけたら、そ知らぬふりをせず、持ち主のところへ連れて行きなさい。 2持ち主がわからないときは自分の家で預かり、持ち主が捜しに来たら返してあげなさい。 3このほか、ろばや衣服などを見つけたときも同じようにしなさい。持ち主がわかるまで大事に預かりなさい。

4足をすべらせて荷物の下敷きになった牛やろばを立たせようとしている人を見たら、素通りしてはいけません。すぐに行って手を貸しなさい。

5女が男の格好をしたり、男が女の格好をしたりしてはいけません。主はそのようなことを嫌われます。

6鳥の巣が地面や木の上にあるのを見つけたとき、ひなや卵が母鳥といっしょだったら、全部取ってはいけません。 7母鳥は逃がして、ひなだけを取りなさい。そうすれば、あなたがたも幸せに生きることができます。

8家を新築するときは、人が落ちないように屋上に手すりをつけなさい。そうしておけば、万一だれかが落ちても、その家にも持ち主にも責任がありません。

9ふどう園にはほかの種をまいてはいけません。そんなことをしたら、どちらの実も汚れたものとなり、祭司に没収されます。

10牛とろばを組にして耕してはいけません。 11毛糸と亜麻糸というように、二種の糸で織った衣服を着てはいけません。

12神の律法を思い出すために、外套の四隅に房を縫いつけなさい。

13-14結婚してから夫が、結婚前にほかの男と関係があったと妻に言いがかりをつけ、『妻は処女ではなかった』と訴えたら、 15その妻の両親は町の長老たち(裁判官)のもとに、娘が処女であった証拠を持って来なさい。 16-18まず父親が裁判官に、『この男に娘を嫁がせましたが、娘が処女でなかったと言いがかりをつけるのです。しかし、ごらんください。ちゃんと処女のしるしがあります』と言い、裁判官の目の前でシーツを見せなさい。それが認められれば、裁判官は夫をむち打ちの刑にし、 19彼に銀百シェケルの罰金を科し、妻の父親に与えなさい。イスラエル人の処女に対して悪口を言いふらした罰です。彼は生涯、妻を離縁することができません。 20しかし、夫の訴えどおり、妻が処女でなかったことがはっきりしたら、 21裁判官は彼女を父親の家の戸口に引き出し、町の者が石を投げつけて殺しなさい。両親のもとにいながら淫行の罪を犯し、イスラエルの名を汚したからです。このような罪悪は除き去らなければなりません。

22また、夫のある女と男が寝て見つかった場合、男も相手の人妻も殺されます。こうして、イスラエルから罪悪を除き去りなさい。 23-24婚約中の娘が町の城壁内(町の中)で男に誘惑された場合、娘も男も町の外に連れ出して石で打ち殺しなさい。娘は町の中にいながら助けを求めず、男は他人の婚約者を奪ったからです。 25-27罪悪は除き去らなければなりません。ただし町の外であれば、殺されるのは男だけです。その娘は死刑に当たる罪は問われません。叫び声を上げたのに、町から遠かったのでだれも助けに来なかったとみなされます。 28-29ある男が婚約前の娘に暴行して捕まった場合は、娘の父親に罰金五十シェケルを払い、娘と結婚しなければなりません。絶対に離婚はできません。

30また、義理の母は自分の父の妻なのですから、父が死んでからも関係を持ってはいけません。