民数記 35:1-34, 民数記 36:1-12 JCB

民数記 35:1-34

35

レビ族の町

次のことばも、ヨルダン川のほとりに広がるモアブ平原に野営している時、主がモーセに伝えたものです。 「それぞれの所有地から、幾つかの町と放牧地をレビ族に与えるよう、人々に命じなさい。 彼らにも住む場所と、牛や羊など家畜を飼う土地が必要となる。 町の城壁から外側に向かって回り四百四十メートルの範囲を放牧地としなさい。 そうすれば、町の中心から境界線までの距離は、東西南北とも八百八十メートルということになる。 レビ族に与える町は、過って人を殺した者が逃げ込める、避難用の六つの町のほかに四十二だ。 全部で四十八の町を、放牧地も含めて与えることになる。 町は、大きい部族からは多く、小さい部族からは少しというふうに、全土の各地から選ぶ。」

避難用の町

次もまた、主からモーセへの命令です。「カナンの地に入ったら、 避難用の町を幾つか指定するように言っておきなさい。過って人を殺した者がそこへ逃げ込むためだ。 そうすれば、被害者の家族も容易に復讐はできない。裁判で有罪と決まるまでは、たとえ人殺しでも死刑にはできない。 そのような町をカナンに三つ、ヨルダン川の東側に三つ、全部で六つ選びなさい。 イスラエル人だけでなく、外国人や旅行者でも、過って人を殺したときはいつでも、この町に逃げ込んでよい。

しかし、鉄の道具で人を打ち殺したときは明らかに殺人罪だから、犯人は死刑だ。 大きな石を使った場合も殺人罪で死刑。 たとえ木製でも武器を使ったら、やはり殺人罪とみなされる。 被害者のために復讐したければ、自分で手を下してもかまわない。犯人に出会ったら殺してもよい。 憎しみに燃えて物を投げつけたり、待ち伏せして襲いかかったり、 怒りに狂ってなぐりつけたりして人を殺した場合は、明らかに殺人罪だから、犯人を処刑してもかまわない。

しかし、過失の場合はそうではない。わざと物を投げたのでも、怒って石を投げたのでもなく、投げた本人が人に当てようなどとは夢にも考えず、人を殺そうと思ったわけでもないのに、たまたまそれが当たって人が死んだ場合は、 事故かどうかよく調べなさい。その結果によって、加害者を復讐者に引き渡すかどうかを決めるのだ。 事故だとはっきりしたら、加害者を保護しなければならない。その時の大祭司が死ぬまで、彼は避難用の町に住むことになる。 ただし、彼が勝手に避難用の町を出、 町の外で復讐者に殺されたときは別である。それは殺人罪にはならない。 大祭司が死ぬまで町の中にいなければならないのに、勝手に町を出たからだ。大祭司が死んだら、いつでも国へ帰れる。 このおきては永遠に変わらない。

殺人犯はみな死刑だが、証人が二人以上いる場合に限る。一人だけでは死刑にできない。 殺人罪には代償はきかない。必ず死刑に処せられる。 また、大祭司が死ぬ前に家へ帰りたいと保釈金を積んでも、避難用の町から出ることはできない。 こうして、自分たちの土地が汚れるのを防ぐのだ。殺人で流された血は土地を汚す。それをきよめるには、殺人犯を死刑にするしかない。 これから行く地は、わたしもいっしょに住むのだから、このようなことで汚したりしないよう、くれぐれも注意しなさい。」

Read More of 民数記 35

民数記 36:1-12

36

相続人が女性である場合の規定

ヨセフの子の一人、マナセの部族から出たマキル族に、ギルアデという一族がありました。その代表者が、モーセとイスラエルの指導者たちに訴えました。「主は私たちに、領地をくじ引きで分けるようにとお命じになりました。実は、そのことでちょっと気になることがあります。親類のツェロフハデの相続地の件ですが、確か娘たちに土地を分けるようにとのことでしたが、 どうしたものでしょうか。もし彼女たちが他の部族の者と結婚したら、土地までその部族のものになり、その分だけギルアデ族の土地は減ってしまいます。 そうなったら、負債が免除されるヨベルの年が来ても戻りません。」

そこでモーセは、この問題をはっきりさせるため、主の指示を伝えました。「ギルアデ一族の訴えはもっともだ。 だから、ツェロフハデの娘の件はこうしなさい。彼女たちは同族の者と結婚すること。 それなら、土地が他の部族に移ることもない。相続地はいつまでも、最初にくじで決めたとおりのままにしておかなければならない。 どの部族でも、娘が相続人となる場合は、必ず同族の者と結婚しなさい。 こうすれば、相続地が他の部族のものになる心配はない。」

ツェロフハデの娘たちは、主の命じたとおりにしました。 マフラ、ティルツァ、ホグラ、ミルカ、ノアの五人は、ヨセフの子マナセの部族の者と結婚したので、相続地はそのまま残りました。

Read More of 民数記 36